業務内容 | 会員の品位保持のための指導及び連絡に関する事項 会員の執務の指導及び連絡に関する事項など |
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料金 | 記載なし |
会社概要 | 東京司法書士会 東京都新宿区四谷本塩町4番37号司法書士会館2階 |
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普段の生活において、私たちが司法書士の方のお世話になることはあまりないかもしれません。しかし、身内の方がなくなり相続について手続きを進める際に、司法書士はとても心強い相談相手となってくれます。今回は司法書士が取り扱う相続業務の範囲や、相続以外の仕事、相談の方法について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
司法書士会が取り扱う相続業務の範囲
司法書士とは、法律に関する専門家です。
司法書士の仕事はさまざまですが、相続に関する仕事も司法書士の業務のひとつです。
司法書士が行う相続手続きの代表が、相続した不動産の名義を変更する相続登記ですが、他にも相続人の調査や遺産分割協議書の作成、故人名義の預貯金の払い戻し、株式などの有価証券の名義変更など相続に関するさまざまな仕事をおこないます。
相続人の調査とは、戸籍謄本などを集めて誰が相続人なのか調べる仕事です。相続人調査が不十分な場合、遺産分割協議が無効になってしまうかもしれません。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割割合について話し合う協議のことで、話し合いの結果を書面としたものを遺産分割協議書といいます。後々問題にならないよう、遺産分割協議書の作成は司法書士などの専門家と相談しながら進めたほうがよいでしょう。
また、司法書士は預金口座の相続手続きを代行することができるため、故人名義の預貯金の凍結を解除し払い戻しを受けられるようにできます。司法書士の力が最も発揮されるのは、不動産の名義を変更する相続登記の場面です。
2024年4月から、亡くなった人の不動産について、必ず相続登記をしなければならないと定められました。相続登記を怠った場合、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
相続登記を司法書士に相談するメリットは、時間や手間を省けることや他の相続手続きと合わせて依頼できるため、相続に関してワンストップで対応してもらえることです。
先ほども述べたように、司法書士は相続人の特定もできるため、不動産の相続人を正確に特定でき、手間を大幅に省くことができるでしょう。加えて、ミスが発生しがちな不動産登記漏れを防ぐこともできます。
たとえば、土地と建物を相続する場合、敷地が別々に分かれていることや一部の建物だけが別に登記されているといった事態もありうるため、ミスが発生しやすいのです。司法書士に依頼することで、そうしたミスを防げます。
相続に関して不安がある場合は、司法書士に相談するのが最も無難な選択肢といえるでしょう。
相続以外のさまざまな取り組み
司法書士は、相続以外にもさまざまな業務をおこないます。
例えば、不動産登記や供託の手続き代理、司法関係(裁判所・検察庁・法務局)への提出書類の作成、簡易裁判の相談、企業法務、成年後見の事務など取り扱う業務は多岐にわたります。これらに加えて、クレジットや消費者金融の多重債務者の救済や消費者教育にも携わっています。
供託手続とは、有価証券や金銭を法務局に預け、渡すべき相手に分配することです。簡易裁判に関する相談も受け付けていますが、140万円を超える案件については取り扱えませんので注意が必要です。
企業法務とは、企業が活動するうえで法的に問題がないかチェックし、トラブルを未然に防いだり解決したりする仕事です。成年後見とは、判断能力が不十分な方の財産を適切に管理する制度で、司法書士が手続きをサポートをしてくれます。
ただし、相続トラブルが発生した場合は弁護士が、相続税の申告に関することがらは税理士が対応するため、司法書士の業務の範囲外となります。
このほかにも、身の回りの法律問題の相談にも応じていますので、法律関係で困ったことがあれば、お近くの司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。
Web・面談・電話・出張の4つの無料相談を選んで受けられる
東京司法書士会では、身近な法律問題を解決するためさまざまな形で無料相談を受けられます。
パソコンやタブレット、スマートフォンを使ったWebによる無料相談や、面談による無料法律相談、電話による無料法律相談、予約制の出張法律相談などを開催しています。Web相談は、Web会議システムZOOMを利用して行われる非対面型の相談のことです。
相談時間は1人当たり40分で、相続や不動産登記の相談、商業登記や裁判の相談、多重債務の相談、成年後見の相談などが可能です。ただし、同じ内容の相談は3回までで、年間3回を超える利用ができない点に注意が必要です。
面談による相談内容も、基本的にはWeb相談と同じです。こちらも、相談時間や利用回数に制限があります。電話相談は「司法書士ホットライン」という名称で、1人当たり10分程度の時間内で法律に関する相談を受け付けています。
回答内容に限りがあるため、詳しいことを聞きたい場合はWeb相談や面談を利用したほうがよいでしょう。また、身体が不自由な方や無料相談に来るのが難しい方を対象とした出張無料法律相談にも対応しています。司法書士が公共施設や市区役所などに出張して相談を受け付けます。
まとめ
今回は東京司法書士会の特徴として、相続に関する司法書士の業務範囲や相続以外の仕事、無料相談について解説しました。普段の生活ではあまり知ることはありませんが、法律は私たちの生活と密接にかかわっています。そのため、知らず知らずのうちに法的なトラブルに巻き込まれていても、全く不思議ではありません。相続をはじめとする法律に関する困りごとが発生した場合は、東京司法書士会所属の司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。
会社名 | 司法書士法人中央事務所 |
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電話番号 | 03-6709-8404 |