遺言書の作成|公正証書遺言作成の方法や費用を紹介

公開日:2025/05/15 最終更新日:2025/06/08

「公正証書遺言」を作成するには証人を用意し、公証役場で手続を行わなければなりません。1人で好きなように作ることはできませんし、費用もかかります。この点で「自筆証書遺言」とは大きく異なっています。

具体的にはどのような作業が必要となるのでしょうか。ここで自筆証書遺言とも比較しながら紹介をしていきます。

公正証書遺言の作成方法

有効な公正証書遺言を作成するには、「証人の立会」と「公証人による筆記」が必要です。

公証人とは公証役場で公正証書の作成業務に対応している公務員の一種で、公証人に遺言書を作成してもらうには公証役場で予約を取らなければいけません。連絡し、日程調整等を行いましょう。

そして作成期日には遺言者のほかに証人2人を用意します。証人の前で遺言内容を公証人へ口頭で伝えて、公証人に筆記をしてもらうのです。そのため公正証書遺言を作成するときは完全に内容を隠すことはできません。この点が1人だけで作成できる自筆証書遺言との違いでもあります。

また作成された遺言書は公証役場で保管されますので、保管方法について遺言者自身が悩む必要はありません。自筆証書遺言では自宅や銀行の貸金庫など好きな場所で保管することができますが、その分原本を紛失してしまう危険性がありますのでよく考えて場所を選ぶ必要があるのです。

 

書類の準備も必要

公正証書遺言の作成にあたっては、まず本人確認書類の準備が必要です。

そこで実印とその印鑑を用いた印鑑登録証明書を用意します。場合によっては運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの提出を求められることもあります。

また証人に関する資料も必要です。証人となる方も氏名・住所・生年月日が証明できる公的な資料を用意しておきましょう。

その他、遺贈を行う場合であればその相手方の戸籍謄本や住民票、遺言執行者※を選任するときはその方の氏名・住所・生年月日がわかるもの、あとは遺言書に記載する財産に関わる資料を用意しておきます。

※遺言内容の実現に向けて相続開始後手続を行ってくれる人物のこと。

 

公証人手数料の支払いが必須

自筆証書遺言を作成するのに手数料などの費用は発生しません。

一方の公正証書遺言では、遺言書の作成を依頼する公証人に対する手数料が発生します。その額は遺言書に記載する財産の価額に対応して次のように定まります。

財産の価額 公証人手数料の額
100万円 5,000 11,000円を加算
200万円 7,000
500万円 1.1万円
1,000万円 1.7万円
3,000万円 2.3万円
5,000万円 2.9万円
1億円 4.3万円
3億円 超過5,000万円あたり、4.3万円に13,000円を加算
10億円 超過5,000万円あたり、9.5万円に11,000円を加算
10億円を超える 超過5,000万円あたり、24.9万円に8,000円を加算

この金額に関しては「公証人手数料令」にて定められています。

最低でも16,000円の手数料はかかります。もし遺言書に記載した金額が1億円以下なら4.3万円以下。2億円なら「4.3万円+13,000円+13,000円=6.9万円」。12億円なら「24.9万円+8,000円+8,000円+8,000円+8,000円=28.1万円」ということになります。

まとめ

公正証書遺言の原本はそのまま公証役場で管理されますが、正本および謄本が遺言者へと交付され、このとき250/枚の費用が発生します。また、原本の枚数が4枚を超すとき、超過分に対しても250/枚の手数料がかかります。

なお、これらの費用についてはごく少額ですが、①公証人に出張してもらう場合、と②弁護士などの実務家に相談・依頼する場合、にはもう少しコストがかかります。

身体が悪く公証役場へ行くことができないなどの事情があって公証人に出張依頼をするときは、手数料が1.5倍となり、出張した日の日当や交通費などの実費分の費用も負担しないといけません。

そして実務家を利用する場合ですが、金額は依頼先により異なります。数万円から数十万円程度、費用の幅は広く、遺言書に記載する金額によって変動するなどの料金体系を組んでいる場合はより大きく変動することになるでしょう。

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