遺留分侵害額請求権とは

公開日:2025/05/28
遺留分侵害額請求権とは

遺留分とは、一定の相続人に保障されている最低限度の遺産の取り分のことをいいます。
他の相続人や受遺者が遺留分の侵害された場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。
今回は遺留分侵害額請求について確認していきたいと思います。

遺留分とは

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障されている遺産の最低取得分のことを指します。
遺留分の権利は、相続において最も優先される遺言書であっても、侵害することはできません。
つまり、遺言書を作成する際には、特定の相続人だけに財産を集中させる遺留分をめぐり争いになるリスクがあります。

遺留分の対象となる財産

遺留分の対象となるのは、遺言書による特定の相続人への財産分配だけではありません。
以下のような財産も遺留分の対象になります。

・生前贈与(相続開始前1年以内の贈与)
・遺留分侵害が明らかな生前贈与(1年以上前の贈与でも対象)
・死因贈与(死亡時に効力を持つ贈与)

遺留分を計算するためには、対象となる遺産総額を正確に把握する必要があります。
しかし、遺言書の内容や生前贈与の有無が事前に伝えられていない場合、相続人が遺産総額を把握できず、トラブルに発展することがあります。
このような場合、遺留分の計算が難しくなるため、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。

遺留分の割合

遺留分の割合は、被相続人と相続人との関係性や組み合わせによって異なります。
以下の表をご確認ください。

相続人の組み合わせ 遺留分の割合(相続財産全体の)
配偶者のみ 1/2
子のみ(複数人含む) 1/2
配偶者+子 1/2(配偶者と子で分割)
直系尊属(親・祖父母)のみ 1/3
兄弟姉妹 なし(遺留分の権利なし)

兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書で遺産を渡さないと明記された場合、遺産を受け取る権利はありません

遺留分侵害額請求権とは

遺言書の内容や生前贈与の影響で、遺留分が侵害されるケースは少なくありません。
そのため、相続人が自分の遺留分を取り戻すために行使できる権利が「遺留分侵害額請求権」です。

以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、侵害分は不動産などの物権で補填さ補填されていましたが、現在は原則として侵害分を金銭で請求する「遺留分侵害額請求」に変更されています。

遺留分侵害額請求ができる人

遺留分侵害額請求ができるのは、以下の遺留分権利者のみです。

・被相続人の配偶者
・被相続人の子(実子・養子・認知された非嫡出子)
・被相続人の直系尊属(両親・祖父母)

ただし、以下のケースでは遺留分侵害額請求権を行使できません。

・相続放棄をした人
・相続欠格に該当する人(例:被相続人を故意に死亡させた場合)
・相続廃除が認められた人(被相続人との関係が著しく悪かった場合など)

遺留分侵害額請求の手続き

遺留分侵害額請求を行うための基本的な流れは以下のとおりです。

1. 遺産総額を把握し、遺留分の侵害額を計算する
2. 相手方と協議を行う(書面や口頭での交渉)
3. 合意書を作成し、返還方法や期日を明確にする
4. 話し合いがまとまらない場合は、内容証明郵便で請求通知を送る
5. 調停・訴訟を行う(相手が応じない場合)

特に、遺留分侵害額請求の調停や訴訟は法律の専門知識が必要になるため、弁護士や法律事務所に相談するのが一般的です。

遺留分侵害額請求の期限

遺留分侵害額請求権は、次のいずれか早い方の期限までに行使する必要があります。

・相続開始および遺留分侵害を知った日から1年以内
・相続開始から10年以内

この期間を過ぎると、請求する権利が消滅してしまうため、注意が必要です。

まとめ

遺留分とは、法定相続人が一定割合の相続を受け取る権利のことです。
しかし、生前贈与や遺言の内容によって遺留分が侵害されるケースもあります。
遺留分侵害額請求権を行使すれば、侵害された分を金銭で請求することが可能ですが、請求期限があるため、迅速に手続きを進める必要があります。
また、遺留分侵害額請求の手続きは法律的に複雑な部分が多いため、一人で悩まずに弁護士や法律事務所に相談することをおすすめします。

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